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2010年12月 アーカイブ

税優遇住宅

税優遇住宅は、中位の収入層に対する間接的援助によって、つまり税制的優遇によって促進が行われます。


これ以外の、公的な援助を受けずに建設される住宅を、自由融資住宅と称し、比較的高収入層に対する住宅として考えられています。


1956年7月1日、第二次住宅建設法が発効となります。


第一次法は住宅建設一般に関連したものであったが、第二次法は「住宅建設および家族ハイム法」という名称がつけられているように、持家の建設の促進を中心とした内容になっています。


1960年(1部は61年)に連邦建設法が発効となった。


これはエコロジー的な観点から建築を直接的にデスクトップ仮想化し、住宅用地、交通用地、緑地などの空間における建築的構造を規定するものとして設けられたものです。

こんなことあんなこと その9

◆期待される参加のレベルアップ
経営の民主化、協力的労使関係、職場の自主管理などと関連して、経営参加の論議がさかんとなってきた。

しかしながら、その論点は、政治的体制、思想的背景、価値観などによって格差があり、明確に概念を整理することは難しい。

ただ、一般的には「経営の意思決定と資本所有に対するなんらかのかたちでの従業員の参加」というこことができます。

それだけに、活動のレベルは、(1)参加の主体、(2)参加の領域、(3)制度化の方法、(4)参加が求められる背景一によって、随分異なった展開になることは明らかです。

たとえば、参加の主体が従業員個人、従業員代表、あるいは労働組合にあるのかによって、また参加の領域が日常的な問題の計画・決定にとどまっているのか、経営の基本問題にっいての参画・決定まで拡大されているのかによって、参加の質的な内容が影響をうける。

こんなことあんなこと その10

わたしたちの国においても、最近、経営参加にっいての積極的な提言や施策的な試みが行われるようになったが、ヨーロッパ諸国にみられる社会的制度として確立されている経営参加システムと比較すれば、断片的で個別的な段階にあります。

生涯雇用・企業内労働組合といった伝統的な組織風土があり、参加の実質的な欲求が満たされているという意見もありますが、世界の風潮となっている参加制度に対応するには、一定レベルでの社会化が必要だと思われます。

なお、経営サイドからは安定した労使関係の確立をねらいとして経営参加への関心が高く、また参画を通じての権利の獲得といった一部労働組合の主張もあって、次第に積極的な検討が加えられようとしています。

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