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2010年07月 アーカイブ

情報の公開について・・・その4

役所側は、「教えてやる」という態度、市民たちは「教えていただく」という姿勢でした。

そしてダメなときに、市民たちはあきらめていたのです。

「公」が第一で「私」や「個人」は小さくて、より価値の低いもの、という、民主主義以前の考え方が、まだまだ根強く残っています。

これを改める情報公開制度は、いそがれねばならないではないでしょうか。

ただし、最低限の条件として、役所側に情報を公開するのが義務であることを明確にし、もし公開しないときは、第三者である裁判所が、その当否を判断できるようになっていなければならないのです(したがって、岡山県や秦野市のような要綱による制度化ではダメ)。

情報の公開について・・・その5

条件さえあれば、その後、情報が流れるルートの大きさを広げるのも、狭くするのも、私たち市民(主人)とお役所(公僕)との力関係にあります。

その意味で、この制度に冷ややかな一部の人たち、あるいは「どうせ情報管理、非公開条例になるのなら、作らぬ方がマシ」といった一部市民団体の意見にはくみしかねます。

もう一つ、訴えたいのは、情報公開制度と切っても切れない、諸制度の同時実施あるいは整備をいそぐことです。

主権在民を貫くために、知る権利を主張するのはいいが、プライバシーはキチンと守られなければならないし、守るだけでなく、自分に関する間違った情報を訂正するなどの自己コントロールの制度も確立すべきなのですよね。

同時に政治家や高級公務員などの公務に関する諸情報は、プライバシーの保護から除外されるべきであり、その点で、政治倫理上の公開制度が必要になってきます。

また「途中経過の討議が洩れると、自由に審議ができない」という理由で、聖域、密室化がまかりとおっている審議会等も原則公開とするなどの会議公開制度も必要です。

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